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特許権の歴史 世界最古の条例から最新ビジネス活用までの進化を解説

2023.10.17 更新

発明王「エジソン」「訴訟王」とも言われたことをご存知ですか?特に、1880年代後半の、エジソンと総合電気メーカーのウェスティングハウスとの電流を巡る訴訟は有名で、小説や映画にもなっています。

日本弁理士会で2015年度に副会長を務めた粕川敏夫氏が述べた内容の中に、エジソンの発明についてのこんな一節があります。

なぜエジソンは発明をしたのか? それはもちろん研究を続けるためのお金を得るという経済的な面もありました。特許を守るためには、訴訟も辞さないという強い面があり、訴訟王ともいわれたこともありました。しかし、それ以上に自身の飽くなき探究心と、当時これから来るであろう『電気が人々の生活を変える』というエジソンの夢を形にしたのだと思います[1]

発明王と呼ばれたトーマス・エジソンは、84年の生涯の中で、2,332件の特許権を取得しました。エジソンは、特許発明に対して投資家から資金を得て、Edison General Electric (現GE)を始め、合計14の会社を設立し、数多くの新技術を事業化することにより、自らの夢を実現しています。その権利を守るために、数々の訴訟を戦ったのです。

この例からもわかるように、発明者の夢の実現を応援し、人々の生活を変えるために欠かせないのが、「特許権」です。

特許権は、技術のアイデアを生み出した発明者の権利を保護する知的財産権です。特許権を得ることにより、投資家から資金を得て、新しい技術を事業化し、普及させることができます。

ではこの特許権、いつ、どこで、どのような背景で保護されるようになったのでしょうか。その歴史をたどれば、特許権の意義を知るとともに、特許権によってどのような夢が実現され、人々の生活をどのように変えてきたのかもを知っていただくことができるでしょう。

今回は、コンプライアンスのプロが、その発端から最新トレンドまで、歴史を変えたエピソードを交えて「特許権の歴史」をご紹介します。

また、具体的なイメージを持っていただけるように「歴史を変えたエピソード」もお伝えできればと思います。

本稿が、皆さんの更なるコンプライアンス理解の一助になれば幸いです。

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[1] 日本弁理士会副会長 粕川敏夫「エジソンと発明」,『パテント』,2015,Vol.68,No.9.https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201509/jpaapatent201509_001-002.pdf (閲覧日:2021年9月1日)

1. 特許権の歴史:ベネチアでの初めての法制化から特許制度の普及まで

特許権の保護が制度として始まったのは、15世紀のべネチア共和国だと言われています。1474年に世界最古の特許法として制定されたのが、「発明者条例」です。

ここで制定された「発明者条例」が基となり、その後欧米各国、ひいては日本にも、特許制度が普及していきました。

この流れを詳しく見ていきましょう。

1-1. ベネチアにおける「発明者条例」の制定

ルネサンスは、文化芸術が発展した時代です。三大発明と言われる火薬、羅針盤、活版印刷もこの時代に生まれたものでした。

ルネサンス当時のイタリア半島は、ベネチア共和国以外にも、フィレンツェ共和国、ミラノ公国、ナポリ公国、シチリア公国などの複数の都市国家に分かれており、お互いに激しい競争関係にありました。

貿易で栄えたべネチア共和国ですが、厳しい競争に勝つため、ベネチア国内の製造業を強化する必要性に迫られていました。

ベネチア共和国は、ガラス・銀・革等の加工技術に優れており、これらの加工製品は、重要な収入源でした。しかし、熟練技術者が、他の都市国家に引き抜かれ始め、技術が流出するようになりました。最初は、罰則により人材と技術の流出を食い止めようとしましたが、防ぐことはできませんでした。

そこで、ベネチア共和国元老院は、1474年新しい技術を発明した者に独占権を付与する特許制度を考案しました。それが、「発明者条例」です。特許権制度は、熟練技術者達の創作意欲を刺激するインセンティブとなったのです。

「発明者条例」により、ベネチア共和国市民の知的活動は刺激され、その後、様々な発明が生まれました。ベネチア共和国の特許制度の成功に刺激を受けた英国、仏国、独国など欧州諸国は、次々に特許法を制定し、特許制度は各国に普及していきました。

特許権の保護期間を変えた「ガリレオ・ガリレイの請願書」

近代科学の父と呼ばれるガリレオ・ガリレイは、1592年からベネチア共和国パドヴァ大学教授として、幾何学・数学・天文学を教えていました。1610年までの在学期間に、数多くの画期的な発見や発明をしています。有名な地動説を最初に主張したのは、在学中の1597年でした。

ガリレオ・ガリレイが自らの発明について、元首ベネチア公に出した請願書が残っています。

ガリレオ・ガリレイは、テコの原理を利用した揚水機を発明しました。当時、特許権の保護期間は10年間でしたが、請願書の中で、発明の価値と生み出すためにいかに苦労したかを説明しました。そして、この権利を子孫に残すために、40年の独占権を請願しました。

この請願を受けて元首ベネチア公は、1594年、この特許権について、20年間の独占権を認めています。

1-2. 産業革命時の英国で発展した特許制度

ベネチア共和国の次に特許制度を発展させたのは、産業革命が開花した英国でした。

英国は島国のため、当時は欧州大陸と比べて技術や文化が遅れていました。さらに、英国にはギルドと呼ばれる商工業の組合があり、外国人が英国で自由に活動できない状態でした。

そこで、英国王は優秀な外国人技術者を英国に呼ぶために、「Letter of Patent(特許状)」を与えていました。しかし、国王に金を払えば特許状をもらえたため、特許状が乱発される状態にありました。

この状況を受けて、1624年、英国王ジェームズⅠ世が、現在の特許法の原型と言われる「専売条例」を制定しました。

この法律では、最初に開発した発明者や事業者に特許状が公布され、発行から14年間、独占権が保護されました。

この専売条例により、ジェームズ・ワットの蒸気機関、ジョージ・スティーブンソンの蒸気機関車、リチャード・アークライトの紡績機など、画期的な発明が行われ、英国に産業革命をもたらすことになったのです。

1-3. 米国での連邦特許法の制定とプロパテント政策

米国が1776年に英国から独立する際、合衆国憲法第1条には、特許権について「発明者に独占的な権利を与える」ことが書かれていました。

そして1790年、初代大統領ジョージ・ワシントンは英国専売条例をさらに近代化した連邦特許法を制定しました。

連邦特許法では、発明者に特許権が帰属し独占権があることに加え、発明者は発明開示の義務があり、一定期間後公開されるなど、現在の特許法に近い基準が定められていました。

その後、米国は特許重視のプロパテントと呼ばれる政策により、英国をしのぐ工業大国に発展しました。米国のプロパテント政策については、2-1で例を紹介しています。

1-4. 1885年、日本でも「専売特許条例」が成立

日本に最初の特許法ができたのは、明治維新後の1871年です。しかし、この制度はあまり利用されず、翌年中止されました。

本格的な特許法である「専売特許条例」ができたのは、1885年でした。そして同年、特許庁の前身にあたる専売特許所が設立されました。初代長官は、その後、大蔵大臣、総理大臣として活躍した高橋是清です。

高橋是清は、米国留学からの帰国後に官庁で通訳をしていた時、文部省が米国から招聘したモーレー博士から、米国では発明、商標、版権の3つが知的財産として保護されている制度があるということを教わり、刺激を受けました。

そして、これらは、今後の日本に必要な制度であると考え、特許制度などの知的財産を保護する仕組みを作るために努力し、1885年、日本で初めて専売特許条例が制定されました。

ここまで、ルネサンス時代までさかのぼり、世界最古の特許法である「発明者条例」の制定から、英国、米国、日本での特許制度の確立とその後の発展を説明してきました。

特許法は、発明者のインセンティブ制度として中世ヨーロッパで始まりました。その後、各国に普及し、英国では産業革命に貢献し、米国では特許重視政策により発展しました。

特許法とは、つまり自国産業の振興策なのです。特許庁に出願して登録した者が特許権を独占し、他者を排除できる権利を得ることができるからです。

このように、欧米や日本においては、特許法の制定が契機となり、さまざまな画期的な発明や、ひいては国の発展につながっていったことを、この章を通してご理解いただけたかと思います。

2. 特許権の最新トレンド:ビジネスモデル特許の歴史と代表例

特許権は、元々、物や方法の発明に対する技術のアイデアに対して認められるものでしたが、今では発明の対象範囲が広がっています。

その代表的なものが、コンピューターやインターネットなどのICT(情報通信技術)を活用して行うビジネスの方法に関わる発明に与えられる、「ビジネスモデル特許」です。

この章では、「ビジネスモデル特許」の始まりから、ビジネスモデル特許を代表するAmazonの1-Click特許のエピソード、そして日本のビジネスモデル特許の取得状況について解説します。

2-1. ビジネスモデル特許の始まりは、1990年代の米国

米国は、プロパテント政策により、特許権の対象を広げたり、違反に対する罰則を強化しました。この政策により、米国では多くの特許権が生まれています。

第16代大統領のエブラハム・リンカーンは、自らが大統領になる前の1849年に特許権を取得しており、特に、プロパテント政策に熱心でした。

例えば、特許法を何度も改正し、効率的な特許出願と審査が実現できる制度を整備しました。そのため、それまで年間数千件程度だった出願数が、南北戦争後の1865年以降、当時の世界において圧倒的な年間2万件を越える出願数まで拡大しました。

この時代には、電話機を発明したグラハム・ベル、蓄音機、発熱電球などを発明したトーマス・エジソンなどが活躍しています。特に、トーマス・エジソンは、特許取得に熱心であり、生涯で2,332件もの特許権を取得しました。

独立宣言の起案者の一人であるトーマス・ジェファーソンは、「人間の作りだしたあらゆるものを発明の対象とするのが米国特許法の精神である」と言っています。

そのため、米国では他国に先駆けた1980年代に、バイオ製品やコンピューター・プログラムの特許権が認められました。

中でも世界に衝撃を与えたのが、ビジネスモデル特許でした。ビジネスモデル特許は、コンピューターやインターネットなどのICTを活用して行うビジネスの方法に対して与えられるものです。ビジネスの範囲は広く、販売、金融、投資、入札、人材紹介など、あらゆる経済分野が対象になります。

1998年に取得され、最初のビジネスモデル特許となったのは、「ハブ・アンド・スポーク」と呼ばれる投資管理方法に関する特許権でした。

発明したシグネイチャ社は、この特許権を用いて投資信託を大型化して成功しました。シグネイチャ社と特許権のライセンス交渉でもめたステート・ストリート銀行は、この特許権の特許無効を主張して裁判を起こしましたが、連邦高裁で退けられました。

2-2. インターネット販売の歴史を変えた、Amazonの「1-Click特許」

次に市場に衝撃を与えたのは、Amazonの「1-Click特許」と呼ばれるネット販売方法に関するビジネスモデル特許です。

1-Click特許は、1997年に米国で出願され、その後、欧州、カナダ、日本などにも出願されました。

このビジネスモデル特許は、インターネットビジネスに与える影響が大きいこともあり、米国のみならず、各国で特許性が争われました。

米国では、2006年に再審査が行われ、一時無効と判断されましたが、2007年にAmazonが出願を一部修正し、再審査を経て特許権が認められました。

日本においては、最初は特許庁に出願を拒絶されましたが、Amazonが複数の発明を含む出願を分割し、新しい出願として審査を求めた結果、再審査を経て、2012年に特許権が認められました。

なぜ国ごとに出願が必要かと言うと、特許制度は、自国の産業振興策であるため、各国が独立した判断基準を持っているからです。ただし、出願手続きなどについては、パリ条約(1883年)、特許協力条約(1970年)などがあり、国際協調も行われています。

その後、1-ClickはAmazonのインターネット販売の標準機能になりました。

インターネット販売初期の消費者は、ショッピングカートに入れただけで購入まで至らないことが多い状態でした。しかし、1回のクリックで購入できることにより、Amazonの顧客は大幅に増え、売り上げが飛躍的に伸びました。

Amazonは、1-Click特許を発展させたAmazon Dashなど、新しいビジネスも展開しました。

Amazonがビジネスモデル特許を取得した後に、この技術を導入した代表的な企業としては、Appleが挙げられます。AppleはAmazonと特許ライセンス契約を締結し、iTunes Storeなどの機能に導入しました。

米国特許は2017年、日本特許は2018年に失効しているので、今や競合相手も1-Click特許に制限されることなく、同様のサービスを行うことができるようになっています。

しかし、Amazonは、特許権の有効期間中にインターネット販売で優位に立ち、会員制度を作るとともに、巨大な物流網を作り上げています。

そのため、特許権の失効後も、その優位性は簡単には揺るがないと思われます。ビジネスモデル特許を取得したことにより、Amazonは他社の追随を許さない地位を築くことができたのです。

2-3. 日本におけるビジネスモデル特許の取得数は増加傾向

日本では、1997年からビジネスモデル特許が出願され始め、2000年には出願数がピークを迎えました。

日本のビジネスモデル特許の第一号は、凸版印刷が1998年に取得した「広告情報の供給方法およびその登録方法」です。この特許権は、Yahooの検索サービス「マピオン」に使われており、マピオン特許と呼ばれています。

当初は、ビジネスモデルが特許権になる率(特許査定率)が10%程度と低かったので、一時期は出願数が減少しました。しかし、2011年から再度増加に転じ、特許権になる率も70%近くまで上昇しています。

ここまで、ビジネスモデル特許の始まりから、具体的な内容、日本における取得率の状況を説明してきました。ビジネスモデル特許はコンピューターやインターネットなどのICTを用いるビジネスモデルに与えられるものなので、今後のIoT、AIなどによるデジタル革命で、さらに重要性を増すと思われます。

3. 進化する特許権 新しいビジネスモデルを生み出す制度へ

ここでは、特許権を利用した新しいビジネスにおける企業間提携や、特許権を活用した新しいビジネス戦略などについてご紹介します。

その一つの例は、IoTビジネスです。IoTビジネスでは、ビジネモデル特許の権利者を核として、ソフト、ハード、データ、ネットワークの各分野の企業が戦略的に提携しています。

また、「独占して他者を排除する特許権」と、「積極的に他者にライセンス契約(他社に特許発明の実施を許諾すること)をする特許権」を組み合せた、「オープン&クローズド戦略」を取っている企業の例が挙げられます。

他にも、特許権と商標権や著作権など他の知的財産と組み合わせて他社と差別化する「知財ミックス」と呼ばれる戦略を取っている企業もあります。

特許権を活用した資金調達や特許権を軸に、複数の提携先と用途を共同開発している企業もあります。

特許権は、企業を含む発明者のインセンティブ制度に加えて、新しいビジネスモデルを生み出すための戦略的な提携につながる制度でもあるのです。

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4. まとめ

特許法は、ルネサンスの時代に、中世ベネチア共和国で、発明者を保護し、インセンティブを与える制度として導入されました。当時は、他の都市国家に熟練技術者を奪われないための制度でした。

ここで注目すべきは、ガリレオ・ガリレイが特許法の歴史を変えたエピソードです。彼は、当時のベネチア共和国で多くの発見や発明をしました。そして、自分の発明の特許権を子孫に残すため、40年保護して欲しいと元首ベネチア公に請願し、20年間独占権が認められた記録が残っています。

特許制度は、ベネチア共和国市民の知的活動を刺激し、産業振興に貢献しました。その後、欧州各国が特許法を制定し、普及していきました。

次に、特許制度を発展させたのは、産業革命が開花した英国でした。英国では、現在の特許法の原型である「専売条例」が制定されました。これにより、ジェームズ・ワットの蒸気機関、ジョージ・スティーブンソンの蒸気機関などの発明が行われ、産業革命をもたらしました。

米国では、英国からの独立する際の合衆国憲法第1条に特許権に関する条文が書かれており、独立後、連邦特許法を制定しました。

日本にも明治維新後に特許法が制定されました。その際は、米国留学で刺激を受けた高橋是清が推進者となりました。

その後、米国では、特許権重視のプロパテント政策により、グラハム・ベルの電話機、トーマス・エジソンの蓄音機などの発明が行われ、英国をしのぐ工業大国に発展しました。

さらに、バイオ製品やコンピューター・プログラムなど、他国に先駆けて特許権が認められています。

その中で、ビジネスモデル特許は、市場に大きな衝撃を与えました。特に、Amazonの1-Click特許は、インターネット販売におけるAmazonの地位を確立することに貢献しました。

また、特許権は、独占して他者を排除するためだけでなく、提携や資金調達など、事業戦略にも活用されています。

特許権は、企業を含む発明者のインセンティブに加えて、新しいビジネスを生み出す提携を創出するインセンティブ制度に進化しているのです。

今回ご紹介した特許権の歴史と、歴史を変えたエピソードから、特許権を有効活用する意義をご理解の上、自社の最適な知財戦略の実現に取り組んでください。

Written by

一色 正彦

金沢工業大学(KIT)大学院客員教授(イノベーションマネジメント研究科)
株式会社LeapOne取締役 (共同創設者)
合同会社IT教育研究所役員(共同創設者)

パナソニック株式会社海外事業部門(マーケティング主任)、法務部門(コンプライアンス担当参事)、教育事業部門(コンサルティング部長)を経て独立。部品・デバイス事業部門の国内外拠点のコンプライアンス体制と教育制度、全社コンプライアンス課題の分析と教育制度を設計。そのナレッジを活用したeラーニング教材の開発・運営と社内・社外への提供を企画し、実現。現在は、大学で教育・研究(交渉学、経営法学、知財戦略論)を行うと共に、企業へのアドバイス(コンプライアンス・リスクマネジメント体制、人材育成・教育制度、提携・知財・交渉戦略等)とベンチャー企業の育成・支援を行なっている 。
東京大学大学院非常勤講師(工学系研究科)、慶應義塾大学大学院非常勤講師(ビジネススクール )、日本工業大学(NIT)大学院 客員教授(技術経営研究科)
主な著作に「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー(改訂版民法改正対応)、「第2章 法務部門の役割と交渉 4.契約担当者の育成」において、ブレンディッド・ラーニングの事例を紹介」(共著、第一法規)、「リーガルテック・AIの実務」(共著、商事法務:第2章「 リーガルテック・AIの開発の現状 V.LMS(Learning Management System)を活用したコンプライアンス業務」において、㈱ライトワークスのLMSを紹介 )、「ビジュアル 解説交渉学入門」、「日経文庫 知財マネジメント入門」(共著、日本経済新聞出版社)、「MOTテキスト・シリーズ 知的財産と技術経営」(共著、丸善)、「新・特許戦略ハンドブック」(共著、商事法務)などがある。

執筆者プロフィール

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