「副業・兼業が可能になったら、うちの会社からもトライする社員が出てくるだろうか?」
2018年、厚生労働省が副業・兼業の促進に関するガイドラインを明示して以降、働き方改革の一環として副業・兼業が開放されることが話題となっていることはご存知かと思います。
これについて、自社の社員が副業・兼業を希望するのかどうかも気になるところですが、人事部や法務部の方が考えておかなければならないのは、「他社の社員の副業・兼業を受け入れるとなった場合」についてではないでしょうか。
副業・兼業の開放は多様な働き方を認める能力開発や人材育成につながると期待されています。
また最近は、高い専門能力を持ち、個人事業主として複数の企業の仕事を引き受けるフリーランスという働き方を、自分の意志で選択している社会人もいます。
他社で専門能力を持つ社員やフリーランスの活用は、社内の活性化や自社社員の能力を刺激するためにも有益だと期待されていますが、企業がこれらの個人と契約する場合、下請法(下請代金等支払遅延防止法)の対象になる場合があるということはご存じでしょうか。
下請法の対象取引には、法律に基づき守るべきルールが細かく決まっています。
そのルールに違反した場合には、違反企業名が公表されたり、罰金が科されたりするケースもあります。
そのため下請法は、コンプライアンスにおいて、重要な法律の一つです。
従来、企業における下請法コンプライアンスは、資材調達や技術部門など、日常的に中小企業に発注する部門を中心に行われています。
しかし、これからは外部の専門家や、兼業・副業の許可を得た他社の社員個人と契約して業務を行うことが増えると予想されています。
そのため、今までは外部に発注することがあまりなかった企画や営業部門など、企業の幅広い部門において、下請法コンプライアンスを徹底する必要が出てきます。
そこで、今回は、副業・兼業の開放を見据えた下請法コンプライアンスの取り組みについて、ご紹介したいと思います。
参考) 厚生労働省「副業・兼業」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html(閲覧日:2020年11月11日) |
副業者・兼業者の増加で下請法の対象が増加する
副業・兼業に明確な定義はありませんが、厚生労働省のガイドラインでは、次のように表現されています。
副業・兼業自体の法的な規制はないが、厚生労働省が示しているモデル就業規則では、労働者の遵守事項に、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定がある。[1]
つまり、多くの企業が行っている副業・兼業の禁止は、法律的な制限ではなく、企業が従業員を雇用する際の条件である従業員規則より制限されていることになります。
そのため、各企業が従業員規則を、例えば、事前に届出すれば、副業・兼業できる、というように改訂すれば、従業員は副業・兼業を選択することができます。
2017年、ソフトバンクが副業を開放し、話題になりました。
参考) ITmedia NEWS「ソフトバンク、社員の副業OKに」,2017年10月12日,http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1710/12/news059.html(閲覧日:2020年11月11日) |
副業・兼業の開放について、フリーランスや他社で副業や兼業を認められた外部人材である個人と契約する企業の視点から考えてみましょう。
経済産業省の報告によると、2016年時点で、企業におけるフリーランス等外部人材の活用は2割弱であり、半数近くの企業が検討もしていない状況です。
対象は、IT・情報システム、各種コンサルタントが最も多く(25.6%)、次いでセミナー講師、クリエイティブ・広告関連(20.5%)です。
外部人材の活用は、自社にない専門性を持つ人材を期間活用できるメリットがある半面、情報漏えいや信用リスクが課題となっています。
副業・兼業の促進に関するガイドラインでも、企業側の懸念点として、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務が指摘されています。
しかし、実際に活用している企業からは、必要な技術・ノウハウや人材の補完に効果が得られたとの回答も多く寄せられています。
参考) 経済産業省「「雇用関係によらない働き方」をめぐる企業の取組みについて」,http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/employment/pdf/003_03_00.pdf(閲覧日:2020年11月11日) |
自社の社員とは異なる視点や経験を持った外部人材の専門能力を、しかも期間を決めて活用できることは、企業にとって大きなメリットです。
こうした理由から、今後、副業・兼業の社員やフリーランス等外部人材の活用は増えると思われます。
一方、企業がフリーランスや他社の従業員の個人と契約すると、下請法の対象取引が発生することになります。
従って、外部人材の有効活用を円滑に推進するためには、下請法に対するコンプライアンスの取り組みが必要です。
[1] 厚生労働省「副業・兼業の推進に関するガイドライン」,http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf(閲覧日:2020年11月11日)
下請取引にはリスクが伴う
下請法(下請代金等支払遅延防止法)は、独占禁止法が規制している「不公正な取引方法」の中で、企業と取引先の下請取引に対して設けられた特別法であり、取引先に対して遵守すべき法律です。
イメージ)株式会社ライトワークス「eラーニング「下請法(基礎編) 2章」」より
下請法に違反すると、企業名が公表されたり、罰金が科されたりするなどのペナルティがあります。
過去5年間で合計37社(2013年~2017年)が、公正取引委員会から禁止行為の取りやめ、原状回復、再発防止措置などを求める勧告を受けて、社名が公表されています。[2]
また、公正取引委員会や中小企業庁は、下請取引が公正に行われているかを調査するため、発注側(親事業者)と受注側(下請事業者)に対して、定期的に書面調査を実施しています。
さらに、必要があれば、取引記録の調査や立入検査も行われます。
そのため、企業は下請法コンプライアンスに取り組んだうえで、きちんと記録を残しておく必要があります。
近年、下請法は強化される傾向にあるので、企業にとって下請法コンプライアンスの取り組みは重要です。
参考) 顧問弁護士相談広場「下請法に違反するとどんなペナルティがある?」,https://www.komonhiroba.com/subcontracting-law/subcontracting-law-violations.html(閲覧日:2020年11月11日) 公正取引委員会「定期書面調査」,http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitauke_tetsuduki/chosa.html(閲覧日:2020年11月11日) BUSINESS LAWYERS「平成28年の各種基準等の改正を含む下請法強化の流れと企業における対応のポイント」,2017年3月15日,https://business.bengo4.com/category8/article165(閲覧日:2020年11月11日) 公正取引委員会「(平成29年11月15日)下請取引の適正化について」,http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/nov/171115_1.html(閲覧日:2020年11月11日) |
[2] 公正取引委員会「下請法勧告一覧」,http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html(閲覧日:2020年11月11日)
副業・兼業の開放を見据えた下請法コンプライアンスのポイント
次に、副業・兼業の開放を見据えた、下請法コンプライアンスのポイントを説明しましょう。
外部に部品やソフトウェアなどを恒常的に外注する部門を持つ企業は、その部門に対して、下請法の啓発教育と下請法に準拠した発注ルールを定めていると思います。
しかしながら今後は、フリーランスや副業・兼業などを認められた他社の社員が、個人契約者として多様な部門に期間活用されるケースが増えることになります。
その場合、資材・購買や技術部門のみならず、企画や営業部門など、これまでは外注のなかった幅広い部門を対象とした下請法コンプライアンスの取り組みが必要になります。
下請法コンプライアンスの3つのチェックポイント
下請法コンプライアンスでは、外部との取引について、次の3つのポイントを確認することが重要です。
(1) 下請法の対象取引か否かを確認する
下請法の対象取引には、製造・修理委託から、ソフトウェア、映像コンテンツ、デザインなどの情報成果物の作成の依頼、運送やメンテナンスなど、各種サービスの提供が含まれます。
ここでポイントとなるのは発注側(親事業者)の資本金と受注側(下請事業者)の資本金により対象取引か否かが決まるという点です。
例えば、フリーランスや副業・兼業を認められた個人に対して、コンピュータープログラムやアニメーションなどの作成を依頼する場合は、下請法の対象になります。
その場合、口頭発注の禁止など、下請法のルールを徹底しなければなりません。
参考) 弁護士ドットコム「フリーランスで働く人は「下請法」で守られている――おさえておくべきポイントとは?」,https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_1858/(閲覧日:2020年11月11日) |
(2) 正しく発注されているか否かを確認する
下請取引で注意すべきは発注業務です。
下請法では、口頭発注の禁止以外にも、発注書に記載すべき条件の指定など複数のルールが決まっています。
例えば、発注する際には、下請事象者の事業開始前に書面で行い、11項目の必要事項を記載しなければなりません。
電子メールなどの電子媒体による発注は、下請事業者の事前の書面による承諾がなければ禁止されています。
(3) 禁止事項に違反していないかを確認する
下請法では、物品の購入強制や知的財産権の無償譲渡など、複数の禁止行為が明記されています。
下請事業者との間で、これらの禁止行為が行われていないかを確認する必要があります。
公正取引委員会や中小企業庁の立入調査を受けた場合は、下請法の対象取引に対する発注書の内容が正しく記載されているか、禁止事項に違反していないかなどをチェックされることになります。
具体的な対象取引や禁止事項の例などは、公正取引委員会の以下のサイトを参考にしてください。
参考) 公正取引委員会「よくある質問コーナー(下請法)」,http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html(閲覧日:2020年11月11日) |
下請法コンプライアンスのPDCAサイクル
下請法コンプライアンスの基本として、中小企業庁は、次のようなPDCAサイクルを推奨しています。
・PLAN(企画)
Step 1 下請法の理解と社内への周知
経営トップが下請法の遵守は必須であることを理解し、社内への周知徹底を図ります。
・Do(実施)
Step 2 下請法遵守に係る社内体制の整備
下請法遵守に係る取組状況を把握し、自社で対応可能な社内体制の整備を行います。
・CHECK(検証)
Step 3 下請法取組状況のチェック
下請法遵守に向けて、社内の下請法遵守の状況をチェックし、問題があれば再発防止に努めます。
・ACTION(改善)
Step 4 課題の整理と改善策の立案
下請法遵守に向けての課題を整理し、改善策を立案する。[3]
例えば、下請事業者に対する発注業務が日常的な業務であれば、業務のPDCAサイクルの中に下請法を遵守するために必要なチェックポイントを組み込んでおく必要があります。
発注書サンプルを用いたゲーム型のシミュレーション・トレーニング
コンプライアンス教育における事例学習は、高い有用性を誇ります。
私が企業のコンプライアンス担当のときに、実際に下請法教育で実施していた研修方法をご紹介しましょう。
まず、eラーニングなどで、下請法の基礎知識を学習します。
具体的な事例に基づき、正誤を考えた後、法律的な根拠の解説を受ける学習方法が効果的です。
基礎知識を学習後、発注書のサンプルを用いたゲーム型のシミュレーション・トレーニングを行います。
下請取引において、発注は日常的な業務ですが、下請法のルールを守らないとトラブルが発生しがちです。そのため、このプログラムを考えました。
イメージ)発注書サンプルを題材にした演習
まず、下請法上、いくつか問題がある発注書サンプルを複数用意します。
可能であれば、社内で実際に見つけた過去の発注書で、下請法に照らし合わせて問題のある発注書サンプルがあればベストです。
もしない場合は、発注書サンプルを作成して準備します。
その発注書サンプルを見せて、研修参加者に間違いを探してもらいます。
最初に時間を決めて個人で考え、その後、グループで議論してもらいます。
タイムプレッシャーをかけて、より早く、多くの間違い探しを競うことで、ゲーム性を高める方法も有効です。
下請法教育は、知識偏重で、話を聞くだけになりやすい傾向があります。
しかし、この方法であれば、ゲーム感覚で学習でき、アクティブ・ラーニングとしての学習効果も期待できます。
アクティブ・ラーニングについては、以下をご参照ください。
間違いを見つけた後、なぜ問題なのか、どうすれば良いかについて、議論してもらいます。
このプロセスによって、下請法についてより実践的で深い理解が期待できます。
[3] 中小企業庁「「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」 (概要及びベストプラクティス)」,p53「下請取引コンプライアンス・プログラムで競争力をつける!」,https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140619shitauke.pdf(閲覧日:2020年11月11日)
「下請法」をeラーニングで社員教育
eラーニングコース:下請取引を適切に実施するための「下請法」知識取得コース
「気づかなかった」とならないために、健全な取引を行う知識を身につける
下請法違反に該当するケースでも、立場上、下請事業者側からは指摘しづらい現実があります。そのため、特に発注者側が正しい知識とコンプライアンス意識をしっかりと持つ必要があります。
こちらのeラーニングコースは、企業のコンプライアンス業務に30年以上携わっている一色正彦氏監修のもと、クイズや文字の少ない構成で下請法の適用範囲や禁止行為・違反への罰則などをわかりやすく学習できるよう構成されています。
また、実際の事例をもとにケーススタディを行うことで、業務上の注意点や自身の言動に注意を払えるようになり、ルールを守った健全な下請取引を行えるようになります。
まとめ
兼業・副業開放は、多様な働き方の改革であるとともに、優秀な外部人材を活用して社内を活性化したり、必要な技術・ノウハウや人材を補完したりするうえで有益です。
厚生労働省や経団連のガイドライン改訂により、今後、兼業・副業を開放する企業が増えると思われます。
しかし、フリーランスや兼業・副業を許可された外部人材を活用する場合、下請法の対象になることがあるため、注意が必要です。
下請法は、不公正な取引方法における独占禁止法の特別法です。
独占禁止法と同様に、違反した場合は厳しいペナルティもあるので、企業としては新たなコンプライアンスの取り組みが必要です。
下請法の教育は、知識偏重になりやすい傾向があります。独占禁止法などのコンプライアンスと同様に、事例学習が有効です。
eラーニングなどで基礎知識を学んだ後、日常的な業務の中でミスが起こりやすい発注書を用いたトレーニング方法が効果的です。
下請法コンプライアンスは、資材・購買部門、技術部門に限らず、企画、営業部門など、幅広い部門に必要になります。
今回ご紹介した方法を参照し、下請法コンプライアンスの取り組みにご活用ください。
参考)
厚生労働省「副業・兼業」,(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html(閲覧日:2020年11月11日)
ITmedia NEWS「ソフトバンク、社員の副業OKに」,2017年10月12日,http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1710/12/news059.html(閲覧日:2020年11月11日)
経済産業省「「雇用関係によらない働き方」をめぐる企業の取組みについて」,http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/employment/pdf/003_03_00.pdf(閲覧日:2020年11月11日)
公正取引委員会「下請法勧告一覧」,http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html(閲覧日:2020年11月11日)
顧問弁護士相談広場「下請法に違反するとどんなペナルティがある?」,https://www.komonhiroba.com/subcontracting-law/subcontracting-law-violations.html(閲覧日:2020年11月11日)
公正取引委員会「定期書面調査」,http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitauke_tetsuduki/chosa.html(閲覧日:2020年11月11日)
BUSINESS LAWYERS「平成28年の各種基準等の改正を含む下請法強化の流れと企業における対応のポイント」,2017年3月15日,https://business.bengo4.com/category8/article165(閲覧日:2020年11月11日)
公正取引委員会「(平成29年11月15日)下請取引の適正化について」,http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/nov/171115_1.html(閲覧日:2020年11月11日)
弁護士ドットコム「フリーランスで働く人は「下請法」で守られている――おさえておくべきポイントとは?」,https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_1858/(閲覧日:2020年11月11日)
公正取引委員会「よくある質問コーナー(下請法)」,http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html(閲覧日:2020年11月11日)
中小企業庁「「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」 (概要及びベストプラクティス)」,p53「下請取引コンプライアンス・プログラムで競争力をつける!」,https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140619shitauke.pdf(閲覧日:2020年11月11日)