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著作権の歴史 聖書印刷からビッグデータ活用に至る軌跡を丁寧に解説

2023.10.17 更新

著作権史上、最強のキャラクターは、米国ウォルト・ディズニーのミッキーマウスでしょう。

かつて日本弁理士会で副会長を務めた正林真之弁理士は、ミッキーマウスと著作権について、次のように述べています。

アメリカの著作権法は、ミッキーをはじめとするディズニー社の主要なキャラクターの著作権が切れる直前になると、その保護期間の延長を求める改訂措置を何度も繰り返している。アメリカで初めて著作権法が誕生したとき、その保護期間は14年間と制定されていた。その後も改定措置が繰り返され、保護期間は延びる一方だったが、現在とは異なり、著作物保護のために登録が必要であった当時、申請を行う者はごく一部でしかなかった[1]

ミッキーマウスは1928年に公表されましたが、公表から70年近くが経ち、その著作権切れが迫る1998年に、ソニー・ボノ著作権延長法が制定されました。これは、「法人の場合は、公表後95年または制作後120年まで著作権の保護期間を延長する」というものでした。

この法律の成立によって、ミッキーマウスの著作権保護期間は35年も延びました。そのため、同法は当時「ミッキーマウス延命法」や「ミッキーマウス保護法」と言われていました。

その後、この保護期間延長の決定は、表現の自由を定めた憲法に違反するかについて争うまでの大きな騒動となりました。そして2003年、米国最高裁判所はこの法律に対し、合憲との判断を下しました[2]

著作権は、書籍、絵画、音楽などの創作者の権利を保護する知的財産権です。特許権、商標権等と異なり、出願や登録は不要ですが、保護期間には制限があります。このミッキーマウスを巡る事件からは、ビジネスの継続や発展のために、著作権の保護期間を延ばそうとする大きな動きがあったことが読み取れます。

著作権においては、保護の期間だけではなく、保護の対象範囲にも変化が起きています。今や保護の対象となる著作物に、デジタルデータも含まれることをご存じでしょうか?技術の発展に合わせて、著作権の保護の範囲は広がってきているのです。

著作権の歴史や最新のトレンドを知っていただければ、著作権についての知識を深め、日々の仕事において注意を向けることができるだけでなく、著作権を活用した新しいビジネス展開も視野に入れることができるようになるでしょう。

今回は、コンプライアンスのプロが、その発端から最新トレンドまで、歴史を変えたエピソードを交えて著作権の歴史をご紹介します。

本稿が、今後のコンプライアンス対策やビジネスの発展の一助になれば幸いです。

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[1] 弁理士 正林真之「アメリカ合衆国が「ディズニー社」の著作権を保護し続ける理由」,『幻冬舎ゴールドオンライン』,2018年9月29日,https://gentosha-go.com/articles/-/17466(閲覧日:2021年10月27日)
[2] 「“ミッキーマウスの延命”米最高裁が認める 著作権保護法20年延長は合憲」,『週刊BCN』,2003年1月27日,https://www.weeklybcn.com/journal/news/detail/20030127_95040.html (閲覧日:2021年10月27日)

1. 著作権の歴史 著作権法の制定の始まりから各国への広がりまで

著作権は、書籍、絵画、音楽などの創作者の権利を保護する知的財産権です。特許権、商標権等と異なり、出願や登録は不要ですが、保護期間には制限があります。

著作権は、何がきっかけとなり、いつ頃から保護されるようになったのでしょうか。その発端から現在までの流れを、日本も含めて見ていきましょう。

1-1. 印刷技術の進歩から始まった著作権

世界で初めて印刷機を発明したのは、ドイツの金細工師ヨハネス・グーテンベルクです。1455年、彼は印刷機を用いて、世界で初めて聖書を印刷出版しました。この印刷技術によって、数多くの書籍が出回るようになり、ルネサンスや宗教改革などにも大きく影響しました。

しかし、同じ頃に発生したのが、ニセモノのコピーが多く出回るという問題です。印刷機が発明され、書籍などが大量に印刷されるようになったことから、著作権の保護が必要になりました。

1-2. 現在の著作権法の原典となった、英国の「アン女王法」

最初に著作権法が制定されたのは1545年で、場所は特許権と同じくベネチア共和国でした。しかし、この時に制定された著作権法は、特許制度と同様に限定的な権利でした。

現在の著作権法の原典と言える法律は、1710年英国で制定された著作権法です。これはアン女王により制定されたため、アン女王法と呼ばれています。この法律では、著作物の創作者に28年間著作権を独占する権利を与えました。そして、保護期間が経過した後は、誰でも自由に使用できるパブリックドメインになる制度でした。

アン女王法の制定により、英国では次々に優れた文学が生み出されました。例えば、ダニエル・デフォーによる「ロビンソンクルーソー」(1719年)や、ジョナサン・スウィフトによる「ガリバー旅行記」(1726年)は、この時代に生み出された作品です。

1-3. 「ベルヌ条約」制定による著作権保護権利の統一

書籍などの著作物は、国境を越えて広がりました。特に多くの国が隣接する欧州では、国境を越えても著作物に対し同等の権利が保護される必要がありました。そのため、二国間条約による相互保護が行われてきました。

1886年、初めて10カ国がスイスのベルヌに集まり、文学的および技術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)を締結し、著作権を保護する権利の統一が始まりました。ベルヌ条約を主導したのは、仏国でした。

英国のアン女王法は、著作権法の保護対象を書物に限定していましたが、仏国では1791年と1793年に成立した著作権法により、あらゆる文章、作曲、絵画、図案が保護されていました。そのため、欧州各国が、仏国の保護対象を採用するように積極的に働きかけました。

この背景には、当時の欧州では仏語の使用頻度が高く、著作物の海賊版が大量に複製されていたことがありました。そのため、ニセモノが仏国に逆輸入され、仏国の著作権者の権利を侵害していたのです。

国際条約は、各国政府が加盟した後、各国の国会で批准された内容が実施されるという流れになります。当初、ベルヌ条約の原条約を批准したのは8カ国でした。しかし、その後の複数の改正を経て加盟国は増え続け、現在では170カ国以上が加盟しています。

ベルヌ条約では、外国人も内国人と同じ権利を与える内国民待遇、創作した時点で権利が生じる無方式主義、著作権の保護期間など、国を超えた著作権の共通基準が決まっています。

著作権に関する多国間条約は、他にも万国著作権条約(1952年)、TRIPS協定(1994年)、WIPO著作権条約(1996年)などがありますが、ベルヌ条約が最初でした。

創作者にとって、著作物が国境を越えて同等の保護を受けられる価値は大きいものでした。これらの多国間条約により、創作者の意欲が刺激され、多くの作品が作られるようになりました。

英国は1887年に加盟しましたが、1988年までの約100年間に渡り、ベルヌ条約で規定された共通基準の多くを満たしていませんでした。その理由は、英国の法体系が、判例法であったことにあります。ベルヌ条約を推進した仏国を始め、大陸法を基準とする欧州各国が主要な加盟国であったことも一因でした。

1-4. 米国の著作権法 独自の制度の発展と世界への影響

英国と同じく法体系が判例法であり、英国の法律を基準に著作権法を制定していた米国も、長くベルヌ条約に加盟しませんでした。なぜなら、ベルヌ条約の加盟により、著作権法の大幅な改正が必要だったからです。米国がベルヌ条約にようやく加盟したのは、原条約の成立から約100年を経た1988年でした。

では、米国の著作権法とはどのようなものだったのでしょうか。  

米国では、1790年に著作権法が制定されました。米国は、ベルヌ条約以外の著作権に関する多国間条約にも加盟していますが、比較的に独自の制度を維持しています。

例えば、通常著作物は著作権の登録や著作権マークなどの表示をしなくても保護対象になりますが、米国においては、1989年以前は登録と表示がないと保護対象にはなりませんでした。

最も注目すべきは、米国が世界で初めてプログラムのソフトウェアを保護対象にしたことです。米国が非常に強い分野であるコンピューター業界では、1980年に初めてプログラムのソフトウェアを著作権法で保護する法改正を行いました。

その後、日本を始め各国に働きかけ、ソフトウェアは各国でも著作権法で保護されるようになりました。これにより、文化芸術の保護から始まった著作権制度は、産業技術の権利を保護する制度になりました。

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他にも、米国が強い分野としては、エンターテインメント業界が挙げられます。エンターテインメント業界を支えるウォルト・ディズニーのミッキーマウスは、米国が生み出した最強の著作物です。ミッキーマウス(1928年に公表)の著作権切れを間近に迎えた1998年には、著作権の保護期間を延長するソニー・ボノ著作権延長法が制定されました。

これにより、1977年以前に公表された著作物の保護期間は、75年から95年に延長されました。また、1978年以降に公表された著作物の保護期間は、原則として著作者の死後70年となりました。さらに、法人の場合は公表後95年か、制作後120年まで延長されました。米国は、この条件についても各国に働きかけを行い、その後各国で著作権の保護期間が延長されています。

1-5. 日本の著作権保護制度 始まりから保護期間の延長まで

日本の著作権保護は、1869年の「出版条例」が最初です。ここでは、図書を出版する者を保護する規定がありました。その後、1899年に本格的な著作権法が制定されました。

日本の著作権法は、新しい技術の開発や普及に対応するほか、国際条約に適合してきました。また、海賊版のダウンロードに対する規制や著作権の保護期間の延長など、その後も多くの法改正が行われています。

例えば、著作権の保護期間は、1970年著作者の死後38年から50年に延びました。また、2004年には、映画の著作物において公表もしくは制作後70年に延長されました。その後、2018年には著作者の死後70年となり、映画以外も法人の場合であれば公表後70年に延長されています。

ここまで、欧米や日本において著作権の保護が始まったきっかけや、発展の経緯を説明してきました。創作物の発展に合わせるように、保護の対象範囲が拡大し、保護の期間も長くなってきたことをご理解いただけたかと思います。

2. 著作物の最新トレンドは「データベース」

著作物は、新聞・小説・雑誌などの記事、絵画・写真などの美術品、TV・映画などの映像、レコード・CDの音楽などが対象です。他にも、米国の働きかけによりコンピューターのソフトウェアも対象になりました。

実は、近年データベースも編集著作物の一種として保護されるようになってきています。詳しく見ていきましょう。

2-1. 保護の対象になるのは「編集や分類による創作性のあるデータ」

「富士山の高さ:3778メートル」のような単なるデータは保護対象になりませんが、編集や分類による創作性あるデータは、編集著作物として保護対象になります。つまり、コンピューターを通じて検索できる編集著作物は、データベースの著作物です。

IoTやAIのビジネスでは、データベースの著作物に価値があります。そのため、日本の著作権法では、2018年にAIの登場による機械学習に対応して法改正しています。

AIでは、大量のデータから学ぶ機械学習が行われます。著作権法の改正前は、AIがデータベースの著作物を自動でコピーすることや、分析するために学習する機能に対して制限がありました。しかし、著作権法改正により、AIによる機械学習がしやすくなりました。

2-2. デジタル著作物「NFT(非代替性トークン)」の登場

これまで、デジタルデータは容易にコピーできるため、権利の保護が難しいという課題がありました。これに対して、ブロックチェーン技術を用いたNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)という新しい技術が登場し、デジタル著作物の価値に大きく影響しています。

NFTとは、ブロックチェーン技術を用いて偽造ができないようにしたデジタルデータです。ちなみに、ブロックチェーンとは、暗号技術を組み合わせて取引情報などのデータを改ざんできない状態で記録する仕組みです。この技術を用いると、デジタルデータのオリジナルとコピーを明確に区別することができます。

NFTにより、デジタルアートがオークションなどを通じて、高額で売買取引されるようになりました。今後はゲームや漫画などへの拡大が期待されており、出版社や証券会社などがNFT市場に参入を発表しています。

NFTは、2017年イーサリアムで誕生したゲームで初めて取り扱われました。イーサリアムは、2013年、カナダのウォータールー大学の学生であったヴィタリック・ブリテン氏が開発した暗号通貨のプラットフォームです。

暗号通貨と同じく、NFTはブロックチェーンの技術を利用して取引することが可能です。しかし、NFTと暗号通貨には大きな違いがあります。それは、NFTは通貨ではなく、デジタル資産である、ということです。

世界初の暗号通貨は、ビットコインです。2008年、サトシ・ナカモトと名乗る人物がインターネット上にビットコインに関する論文を発表しました。この論文によって初めてブロックチェーン技術が世の中に知られるようになりました。そして、2009年、ビットコインのソフトウェアがリリースされたことにより、暗号通貨ビットコインの運用が始まりました。

暗号通貨はデジタル通貨ですが、ブロックチェーン技術により分散して管理されるため、「数値が改ざんできない」という特徴があります。NFTはこの特徴を応用したものです。今後、デジタルアートに限らず、NFTを活用した多様なデジタル著作物のビジネス展開が期待されています。

ここまで見てきたように、著作権保護の対象の範囲は時代を追って拡大してきました。今後は、ブロックチェーン技術を用いたNFTなど、デジタル著作物の分野に新しい技術が生まれると考えられます。デジタル著作物は、IoTやAIによるデジタル革命に大きな影響を与えると思われます。

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3. まとめ

著作権が保護されるきっかけとなったのは、印刷技術の発達でした。1455年にグーデンベルクが印刷機を発明して初めて聖書を出版しましたが、同時にニセモノも出回るようになり、著作権者を保護する必要があったからです。

最初の著作権法は、特許法と同じく1545年ベネチア共和国で制定されました。その後、1710年に現在の著作権法の原典と言える法律英国で制定されました。これにより、英国では優れた文学が数多く生み出されました。

著作物は国を超えて普及したため、特に多くの国が隣接する欧州では、国境を越えて同等に保護される必要がありました。そのため、1886年ベルヌ条約という国際条約が締結されました。この条約は、当時は著作物の仏語使用頻度が高く、海賊版の逆輸入に課題のあった仏国が働きかけたものでした。ベルヌ条約は原条約を8カ国が批准して始まりましたが、その後、複数の改正を経て、現在では170カ国以上が加盟する条約になっています。

米国は、1790年著作権法を制定しました。しかし法体系の違いもあり、長年ベルヌ条約には加盟しませんでした。また、米国はコンピューター業界に強いため、コンピューターのソフトウェアを最初の著作権法の対象としました。同じくエンターテインメント業界では、映画などの著作物の保護期間を延長しました。そして、各国に同じ基準にするように働きかけています。

日本は、1869年最初の著作権法を制定しましたが、本格的な法律が制定されたのは1899年でした。その後、新しい技術開発や国際条約などに適合するため、たびたび法改正を行っています。

IoT、AIによるデジタル革命では、ビックデータと呼ばれるデータベースが重要になります。創作性のあるデータベースは、編集著作物として、著作権法が保護する対象になります。2018年、日本では、AIが機械学習をし易くするための著作権法の改正を行いました。

デジタルデータは容易にコピーできるため、権利者の保護が難しいのが課題でした。しかし、暗号通貨のために生まれたブロックチェーン技術を用いたNFT(非代替性トークン)により、デジタルデータのオリジナルとコピーを区別できるようになりました。これにより、デジタルアートの流通が始まり、今後、ゲームや漫画などに拡大することが期待されています。

書籍、絵画、音楽など、文化、学術、美術、音楽の著作物の創作者を保護するために生まれた著作権法は、コンピューターの登場により、ソフトウェアやデータベースの著作物に保護の対象が拡大されました。

今後は、ブロックチェーン技術を用いたNFTなど、デジタル著作物の分野に新しい技術が生まれ、デジタル著作物に対する保護の基準が、IoTやAIによるデジタル革命に大きな影響を与えると思われます。

今回ご紹介した著作権の歴史と歴史を変えたエピソードから、著作権を有効活用する意義をご理解の上、自社の最適な知財戦略の実現に取り組んでください。

Written by

一色 正彦

金沢工業大学(KIT)大学院客員教授(イノベーションマネジメント研究科)
株式会社LeapOne取締役 (共同創設者)
合同会社IT教育研究所役員(共同創設者)

パナソニック株式会社海外事業部門(マーケティング主任)、法務部門(コンプライアンス担当参事)、教育事業部門(コンサルティング部長)を経て独立。部品・デバイス事業部門の国内外拠点のコンプライアンス体制と教育制度、全社コンプライアンス課題の分析と教育制度を設計。そのナレッジを活用したeラーニング教材の開発・運営と社内・社外への提供を企画し、実現。現在は、大学で教育・研究(交渉学、経営法学、知財戦略論)を行うと共に、企業へのアドバイス(コンプライアンス・リスクマネジメント体制、人材育成・教育制度、提携・知財・交渉戦略等)とベンチャー企業の育成・支援を行なっている 。
東京大学大学院非常勤講師(工学系研究科)、慶應義塾大学大学院非常勤講師(ビジネススクール )、日本工業大学(NIT)大学院 客員教授(技術経営研究科)
主な著作に「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー(改訂版民法改正対応)、「第2章 法務部門の役割と交渉 4.契約担当者の育成」において、ブレンディッド・ラーニングの事例を紹介」(共著、第一法規)、「リーガルテック・AIの実務」(共著、商事法務:第2章「 リーガルテック・AIの開発の現状 V.LMS(Learning Management System)を活用したコンプライアンス業務」において、㈱ライトワークスのLMSを紹介 )、「ビジュアル 解説交渉学入門」、「日経文庫 知財マネジメント入門」(共著、日本経済新聞出版社)、「MOTテキスト・シリーズ 知的財産と技術経営」(共著、丸善)、「新・特許戦略ハンドブック」(共著、商事法務)などがある。

執筆者プロフィール

まるでゲームを攻略するように
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取り組めるよう、
無料のeBookを作りました。

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