コンプライアンスを 教える

サービス業のコンプライアンス教育 IT化にも対応できる4つの学習法

2023.10.17 更新

「オンラインサービス大手の不祥事が相次いでいる。当社は大丈夫だろうか?」

サービス業とは、基本的にモノを直接販売する仕事ではありません。必ずしも対人でやり取りするわけではなく、さらに「どこまでがサービスなのか」という境界線も曖昧です。

従って、コンプライアンス面でも「良いのか、悪いのか」「法に抵触するのか否か」がわかりづらいと不安に感じることが多いのではないでしょうか。

今回は、取り扱う内容によってさまざまな形態があり、ITを用いた新しい事業も生まれている「サービス業」のコンプライアンスに注目します。

多種多様かつ変化の激しいこの業界において、コンプライアンスを実現するためにどのような重点教育分野を設定し、どのような教育企画を作っていけばよいのか。具体的かつ効果的な方法をご紹介します。

無料eBook

コンプライアンスが楽しくなる!

ゲーミフィケーションで実践する教育の仕組みづくり

大手電機メーカーで実際に行われたコンプライアンス施策をもとに教育手法にフォーカスし、131ページにわたり解説しています。

1. サービス業におけるコンプライアンス・リスクとその事例

サービス業は、個人や法人が求めているサービスを提供することで対価を得て、利益を上げる事業です。

主に個人にサービスを提供するB2Cサービス、法人にサービスを提供するB2Bサービス、個人と法人の両方にサービスを提供するB2B2Cサービスなどのように、さまざまなサービス形態があります。

参考)
「「サービス業」とは?定義や種類を職業分類一覧で簡単に紹介」,『TRANS.Biz』,2021年5月6日,https://biz.trans-suite.jp/25650(閲覧日:2021年8月31日)

いずれのサービスにおいても、自社がどのようなサービス価値を提供できるかを、顧客である個人や法人に正確かつわかりやすく説明することが大切です。虚偽と取られかねない誇大表現や紛らわしさなど、法令違反の疑いを受けるような表現がないかという点に特に注意が必要です。

また、サービス業ではインターネット通販などのように個人情報に接する機会が多いため、個人情報の取り扱いに十分に配慮する必要があります。

これらの注意点はごく基本的なものですが、ここに起因する混乱や不祥事は跡を絶ちません。ここ2~3年の事例をいくつか見てみましょう。

B2Cサービスでは、公正取引委員会が、アマゾン、楽天、ヤフーなどが展開している電子商取引について、独占禁止法が禁じている優越的地位の濫用に当たる可能性があるとして一斉調査したことが話題になりました。

また、楽天が一方的な「送料無料」のサービスを打ち出したことに出店者側が猛反発し、公正取引委員会が立ち入り捜査に動き出しました。その後、公正取引委員会が楽天に対して、緊急停止命令の申し立てをする事態になりましたが、楽天が出店者で選択できる条件に変えたことにより、申し立ては取り下げられました。

B2Bサービスでは、リニア談合における独占禁止法違反についてリニエンシー(課徴金減免制度)を利用した大林組に罰金2億円、清水建設に罰金1.8億円の判決が言い渡されました。同罪で起訴された大成建設と鹿島建設は、一審で会社と元役員が共に有罪判決を受けましたが、不服として東京地裁に控訴しています。

独占禁止法 事例に学ぶリーニエンシー(課徴金減免制度)活用のポイント

B2B2Cサービスを数多く手がけるリクルートグループでは、就活情報サイトの「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが内定辞退率データの提供サービスを行い、学生の個人情報の取り扱いに対して、個人情報保護委員会(内閣府の外局で行政機関)から行政指導を受けました。また内定辞退率情報を購入した企業35社に対しても、行政指導が行われました。

参考)
「公取委、ネット通販大手を一斉調査 アマゾンや楽天ポイント還元巡り」,『日本経済新聞』,2019年2月26日,https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41753370W9A220C1I00000/(閲覧日:2021年8月31日)
「公取委、楽天を立ち入り検査 「送料無料」巡り」,2020年2月10日,https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55449960Q0A210C2000000/(閲覧日:2021年8月31日)
公正取引委員会「楽天株式会社に対する緊急停止命令の申立ての取下げについて」,2020年3月10日,https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200310.html (閲覧日:2021年9月21日)
「リニア談合で罰金判決 大林2億円、清水1.8億円」,2018年10月22日,https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36759630S8A021C1CC1000/(閲覧日:2021年8月31日)
「リニア談合、大成・鹿島元幹部、有罪 東京地裁判決 2社に罰金2・5億円」,『産経ニュース』,2021年3月1日,https://www.sankei.com/article/20210301-JTJGWY5N3FNTRGHVEA42UD747E/(閲覧日:2021年9月21日)
「鹿島、大成元幹部が控訴 リニア談合、法人2社も」,『日本経済新聞』,2021年3月10日,https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG1064U0Q1A310C2000000/(閲覧日:2021年9月21日)

このように、サービス形態は異なりますが、それぞれの業界にコンプライアンス問題のリスクがあります。なおかつサービス業では、ITを用いた新しいサービスが次々に生まれています。

これまでにない新しいサービスには、既存のビジネスとは異なるコンプライアンス問題が発生する可能性があります。事故が発生してからの「想定外だった」は言い訳にはなりません。

新しいサービス企画の成功確率を上げるためには、関連する法律の基本を理解した上で、適切なコンプライアンス教育を行うことが大切です。

2. ブランドイメージが成否を左右するサービス業に必要なコンプライアンス教育とは

サービス業は、B2Cサービス、B2Bサービス、B2B2Cサービスに分類されると述べましたが、その中には、税理士、弁護士、フィナンシャルプランナーなどの専門サービス業、協同組合、郵便局などの複合サービス業、市場調査やデータセンターなどの情報サービス業など、多様なサービス形態があります。

サービス業の事業者がコンプラインス問題を起こして報道されるなどして顧客がその事実を知った場合、その事業者のサービス自体に対する不安を持たれるリスクがあります。

サービス業の場合は、事業者のブランドイメージを守ることが重要であり、それが信用につながるのです。

一方、サービスの業務を通じて接する個人や法人とのやり取りや蓄積されたデータを分析することにより、新しいIoT分野のサービス価値も生まれています。適法にデータを取得し、正しく上手に活用することによって、新たな付加価値を生み出すことができる機会の多い事業でもあります。

3. サービス業にお勧めしたいコンプライアンス重点教育分野と学習法

それでは、サービス業のコンプライアンスを実現するための重点教育のサンプル例をご紹介しましょう。

コンプライアンス教育の前提条件として、コンプライアンスに対するトップの正しい理解と明確なメッセージの定期的な発信は、業種に関係なく必要です。

その上で、全社員がコンプライアンスの基礎知識を「問題発見力」として学び、幹部社員がリスクを予見し、迅速に対応できるように「問題解決力」を学ぶことが重要です。

本部機能のような管理部門の幹部や社員に対しては、問題発見能力をeラーニングで学び、問題解決能力を集合研修で学ぶブレンディッド・ラーニングによる教育が有効です。

ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方

一方、支店や拠点のような現場が多い場合は、インターネットアンケートの機能を用いた啓発教育と課題分析の方法が向いています。

特に、拠点が多く広く分散している場合、各拠点の現場で起こっているコンプライアンスの潜在的なリスクを把握するのが難しくなります。しかし、コンプライアンス問題は現場から発生することも多く、現状の課題を把握することが重要です。

そのためには、社員に対して定期的なアンケートを行う方法がお勧めです。アンケート結果によって現状を分析し、潜在的なリスクを予見するとともに、重点分野に啓発教育する方法です。

この関係を図にすると次のようになります。

(この関係図については、”eBook コンプライアンスが楽しくなる! ゲーミフィケーションで実践する教育の仕組みづくり”の第4章で詳しく解説しています)

3-1. 全社員の重点教育分野

この関係図に基づくと、全社員に重点教育が必要な法分野として以下の例が考えられます。

(1) 情報セキュリティー(個人情報保護法を含む)
(2) パワハラ防止法
(3) 著作権法

(1) 情報セキュリティー(個人情報保護法を含む)
個人情報に接する取引や、サービスを通じたデータ収集、分析を行う事業を行う可能性のあるサービス業では、情報セキュリティーの教育は重要です。特にITを用いたサービス事業の場合は、インターネットセキュリティーに対応するコンプライアンス教育も必要になります。

個人情報保護法の改正により、個人情報は匿名加工情報にすることにより活用できるようになりました。個人から情報を預かり、データの提供・管理を行う新しいサービスである情報銀行には、金融機関だけでなく、電通グループのようなサービス事業者も参入しています。

これらの新しいサービス事業分野に参入するためにも、個人情報を含む情報セキュリティーについて、正しい知識に基づく適切な取り扱いを啓発・教育することが重要です。

参考)
総務省「情報セキュリティ対策の必要性」,https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/business/executive/01.html(閲覧日:2021年8月31日)
「電通、データ流通の情報銀行 地方にも展開へ」,『日本経済新聞)』,2021年1月27日,https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ153WO0V10C21A1000000/ (閲覧日:2021年9月21日)

(2) パワハラ防止法
パワハラと呼ばれる優越的な地位に基づくハラスメント(嫌がらせ)について、関連法の改正が行われ、大企業は2020年6月以降、中小企業は2022年4月以降、パワハラ防止対策が義務付けられました。

パワハラのようなハラスメントは、具体的な定義が難しい分野であり、法改正に伴うコンプライアンスに対する基本的な考え方に加えて、具体的な事例を用いた教育が必要な分野です。

特に、法人や個人の顧客からの信用が重要となるサービス業では、パワハラ防止法に対する啓発・教育の重要度が高くなります。

しかし、実際のビジネスシーンでは、パワハラに該当するかどうかの判断に迷う事例が多いのが現状です。そのため、今後、企業はパワハラに対する基本的な考え方に加えて、具体的な事例を用いた教育が必要です。

全企業に必要なコンプライアンス パワハラ防止法の概要と7つの対策

参考)
「パワハラ防止法指針 就活生ら対策義務見送り 公募意見反映されず」,『東京新聞』,2019年12月24日,https://www.tokyo-np.co.jp/article/1745(閲覧日:2021年8月31日)
厚生労働省「パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!~セクシャルハラスメント等の防止対策も強化されました~」,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html (閲覧日:2021年9月21日)

(3) 著作権法
サービス内容を個人や法人に積極的に説明する必要があるサービス業では、発信する情報のコンテンツに、第三者の著作物を適法に使用、もしくは引用しているかなど、著作権法の問題がないかをよく検討する必要があります。

2016~17年にかけて発覚したDeNAのキュレーション問題では、第三者委員会が、著作権法の複製権と翻案権を侵害している可能性がある多数のコンテンツの存在を指摘しています。

発信する情報には、第三者が著作権を持つコンテンツを使用することも多く、著作権法の基準に基づき、適法に活用する必要があります。そのためには、著作権法の基本を学んでおく必要があります。

参考)
「DeNA、村田マリ氏らを処分–キュレーション問題の調査報告書を公表」,『CNET Japan』,2017年03月13日,https://japan.cnet.com/article/35097992/(閲覧日:2021年8月31日)

3-2. 新サービス企画のための4つの学習方法

次に、新サービスの企画を円滑に進めるために、サービス事業で重要な法分野の基本知識を学び、コンプライアンス問題を予防する、4つの学習方法をご紹介します。

(1) 独占禁止法から適法なサービス方法を学ぶ
(2) 個人情報保護法から適法な活用方法を学ぶ 
(3) 著作権法から適法な活用方法を学ぶ
(4) eラーニングによる効果的な基礎学習

(1) 独占禁止法から適法なサービス方法を学ぶ
独占禁止法は、サービスが消費者・ユーザーに届くまで(タテの関係)と同業他社との関係(ヨコの関係)で整理するとわかりやすくなります。

自社が企画している新サービスについて、自社を中心として、タテとヨコの関係当事者を図式化し、どのようなサービスをしたいかを考えた上で、結果的に独占禁止法のリスクがあるか否かを学ぶ方法が役に立ちます。

独占禁止法から見て、違法な場合と適法な場合がありますが、判断に迷う場合も多く出てくるでしょう。そのため、始めに自社が進めたいサービスの企画案を考えて例示した上で、独占禁止法の視点から見て、〇(適法)、×(違法)、△(グレー)に分類します。

△の条件でも、サービスとして価値があり推進したい場合は、法務部門や専門の弁護士に相談し、〇となり得る条件を検討します。

独占禁止法違反を防ぐ研修のポイントとは 教育設計と研修事例をご紹介

(2) 個人情報保護法から適法な活用方法を学ぶ 
個人情報を活用する場合、どのように個人から許諾を取るかが重要です。新サービスでは、取得した個人情報を多様なサービスに活用する可能性がありますが、許諾の範囲を明確にすることが難しいケースも多いと思います。

その場合、個人情報を活用するに際して、本当に個人を特定する必要があるかをよく検討する必要があります。

個人方法保護法の改正により、匿名化された個人情報(匿名加工情報)は、取得した個人の許可無く使用することができます。匿名加工情報は、特定の個人が識別できず、元の個人情報が復元できない情報です。

適法に個人情報を取得して活用する方法と並行して、個人情報を匿名加工情報にする方法と匿名加工情報に基づきデータ解析してサービスにつなげる方法の可能性を考えることが、ビジネス上では重要です。

自社が、現在、どのような個人情報をどのような目的で取得しているか、そして、それをどのように活用することができるかについて、具体的な自社の事例を用いて議論する演習が効果的です。

参考)
弁護士法人クレア法律事務所「個人情報保護法の改正によって、匿名化された個人情報の取り扱いが新設されたと聞きましたが、どのようなものでしょうか?~匿名加工情報について~」,https://www.clairlaw.jp/qa/cat457/cat446/post-91.html(閲覧日:2021年8月31日)

(3) 著作権法から適法な活用方法を学ぶ
例えば、クックパッドのレシピは、他のレシピサービスと比較しても特殊な場合を除きレシピは事実の羅列であることから、基本的には著作権法の保護対象になりません。

また、第三者の著作物であるコンテンツを適法に使用するためには、著者に対して個別に許諾を取る方法と、適法に引用する方法の2つの選択肢があります。

著作権は、複数の権利の束(たとえば、複製権、公衆送信権、翻訳権、翻案権など)です。そのため、個別に許諾を取るには、どの権利の許諾をどのような条件で受けるか、その対価も含め、著作権法をよく理解した上で、著作権者と交渉する必要があります。

第三者の著作物を適法に引用する場合は、個別の許諾は不要です。しかし、著作権法が定める引用の条件(公表された著作物が対象、明確な区分が必要、主従の関係が必要など)を満たす必要があります。

また、著作権法が保護する対象には、コンピューターのプログラムとデータベースも含まれます。コンテンツと同様に、これらも適法に使用する必要があります。コンテンツ、プログラム、データベースの著作物を適法に活用することは、新しいサービス事業を企画する上でも、重要な要素の一つになります。

ソフトウェアにも著作権 コンプライアンス上のリスクと教育のコツ

効果的な学習をするためには、自社が社外に発信しているコンテンツを素材にするのがよいでしょう。

そのコンテンツが、自社が著作権を持っているか、第三者が著作権を持つコンテンツかを分類し、第三者が著作権を持つコンテンツの場合は、適法な引用をしているか、それとも、個別に許諾を取っているかについて議論する演習などが考えられます。

著作権とコンテンツビジネス レシピサイトに学ぶ「攻めの知財」

著作権教育が明暗を分ける!うかつなコピペによる大損害に注意

参考)
弁護士法人クラフトマン「著作物の引用の要件・ポイント」,https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/inyou/(閲覧日:2021年8月31日)

(4) eラーニングによる効果的な基礎学習
これらの演習を効果的に行うには、前提知識として、演習の参加者が、独占禁止法、個人情報保護法、著作権法の基礎知識を学んでおくことが必要です。

サービス形態により多様な働き方や拠点があるサービス業の場合は、基礎知識はeラーニングで学ぶ方法が適しているでしょう。そこで、日常業務を行いながら定期的に学習し、学習課題を分析できる方法をご紹介します。

Step1定期的に基礎知識の問題を配信

1回に3~5問程度、5~10分程度で回答できる簡単なコンプライアンス問題を、インターネットテストとして対象の社員に定期的に配信します。たとえば、集合研修の1カ月前に、毎日、定期的に配信する方法があります。

または、年に1回、コンプライアンス月間を定めて、その月には、20日間集中して問題を配信する方法を実施してもよいでしょう。

基礎知識の問題に加えて、具体的な事例を用いた問題も出題する方法がお勧めです。事例問題のつくり方については、以下を参照してください。

コンプライアンス事例の使い方(2) 自社事例を教育に有効活用するには

コンプライアンス事例の使い方(2) 自社事例を教育に有効活用するには

Step2一定数をまとめて結果をフィードバック

一定数まとまった段階で、対象の社員に結果をフィードバックします。例えば、以下の5分野を選択し、各3~5問を一括でフィードバックする方法などが考えられます。

分野1:情報セキュリティ
分野2:個人情報保護
分野3:パワハラ防止法
分野4:著作権
分野5:契約

その際には、合計15~25問の正答率の平均を、分野ごとと全体の平均を各自にフィードバックします。部門、職種、年次などの平均との比較があれば、より効果的です。また、5分野にすれば、レーダーチャートの形式で可視化してフィードバックすることができます。

Step3理解度の低い分野を重点的にeラーニング学習

一定の基準を決めてフィードバックを可視化すると、理解度が低い分野、所属部門の平均より低い分野など、課題のある分野が見えてきます。次にその分野のeラーニングを配信して、各自に学習してもらいます。そして再度、理解度を測るための問題にチャレンジし、合格するまで繰り返します。

この方法であれば、インターネットテストとeラーニングで一定の学習が完結します。その上で、前述の演習(Q&A作成、〇×△作成)を集合研修で行えば、より効果的です。

この方法は、「集団講義で学び、自分で確認する」という従来の教育を、「自分で学び、集団で確認する」という形に反転させた「反転教育」というものです。この方法を用いて、重点的なeラーニング後、テーマと対象を決めて、集合研修を行うブレンディッド・ラーニングを行います。

また、集合研修では、学習した内容に基づき、各部門の課題を持ち寄り、議論するプログラムも有効です。

反転教育で研修効果と学習意欲アップ eラーニング活用事例をご紹介

アクションラーニングとは 効果と注意点、進め方の事例をご紹介

「著作権法」をeラーニングで社員教育

eラーニング教材コース:著作権を適切に活用するための「著作権法」知識習得コース

ビジネスに必要な著作権法の知識を身につける

著作物は、人や会社が、労力やコストをかけて創作した財産です。この記事にあるように、他者の著作物を利用する場合には適切なアクションをとる必要があります。
本コースでは、著作物・著作者とは何か、著作物利用時の注意、著作権法に違反した場合の措置などの基本事項を学んだうえで、具体的なケーススタディで実務的な知識を深めていくことができます。

本教材をeラーニングとして配信することで、効率的に「著作権法」の社員教育をすることが可能です。

教材の詳細を見る

4. まとめ

サービス業は、個人や法人が求めているサービスを提供することで対価を得て、利益を上げる事業です。B2Cサービス、B2Bサービス、B2B2Cサービスなどのように、さまざまなサービス形態があります。

サービス業はモノの取引と異なり、主として無形なものなので、自社のサービス価値を、顧客である個人や法人にわかりやすく説明する必要があります。

そのため、その説明内容に法令違反の疑いを受けるような表現がないかを注意する必要があります。また、個人情報に接する機会が多いので、その取り扱いにも十分な配慮が必要です。

重点教育のサンプル例について、全社員には「情報セキュリティ(個人情報保護法を含む)」、「パワハラ防止法」、「著作権法」の教育が有効です。

また、新サービス企画のための重点教育分野として、「独占禁止法から適法なサービス」、「個人情報保護法から適法な活用」、「著作権法から適法な活用」を学ぶ方法などについてご紹介しました。

社員が日常業務を行いながら、定期的なインターネットテストを配信し、まとめてフィードバック後、重点分野をeラーニングで学習する方法が有効です。

今回ご紹介したサービス業の特徴に合わせたコンプライアンス教育の取り組み方法を参考に、自社の適切なコンプライアンスの実現に取り組んでください。

Written by

一色 正彦

金沢工業大学(KIT)大学院客員教授(イノベーションマネジメント研究科)
株式会社LeapOne取締役 (共同創設者)
合同会社IT教育研究所役員(共同創設者)

パナソニック株式会社海外事業部門(マーケティング主任)、法務部門(コンプライアンス担当参事)、教育事業部門(コンサルティング部長)を経て独立。部品・デバイス事業部門の国内外拠点のコンプライアンス体制と教育制度、全社コンプライアンス課題の分析と教育制度を設計。そのナレッジを活用したeラーニング教材の開発・運営と社内・社外への提供を企画し、実現。現在は、大学で教育・研究(交渉学、経営法学、知財戦略論)を行うと共に、企業へのアドバイス(コンプライアンス・リスクマネジメント体制、人材育成・教育制度、提携・知財・交渉戦略等)とベンチャー企業の育成・支援を行なっている 。
東京大学大学院非常勤講師(工学系研究科)、慶應義塾大学大学院非常勤講師(ビジネススクール )、日本工業大学(NIT)大学院 客員教授(技術経営研究科)
主な著作に「法務・知財パーソンのための契約交渉のセオリー(改訂版民法改正対応)、「第2章 法務部門の役割と交渉 4.契約担当者の育成」において、ブレンディッド・ラーニングの事例を紹介」(共著、第一法規)、「リーガルテック・AIの実務」(共著、商事法務:第2章「 リーガルテック・AIの開発の現状 V.LMS(Learning Management System)を活用したコンプライアンス業務」において、㈱ライトワークスのLMSを紹介 )、「ビジュアル 解説交渉学入門」、「日経文庫 知財マネジメント入門」(共著、日本経済新聞出版社)、「MOTテキスト・シリーズ 知的財産と技術経営」(共著、丸善)、「新・特許戦略ハンドブック」(共著、商事法務)などがある。

執筆者プロフィール

まるでゲームを攻略するように
コンプライアンス教育に
取り組めるよう、
無料のeBookを作りました。

コンプライアンスを学ぶ

コンプライアンス違反に起因する倒産は年間200社以上におよぶとされています。 コンプライアンス対策の前提として、まずは「なぜ違反が起こるのか」を理解しましょう。

コンプライアンスを教える

コンプライアンス対策は、教育をいかにするかがカギです。 ここでは、社員教育を効果的にするためのノウハウをご紹介します。

コンプライアンスを整える

コンプライアンスへの対応は、知識を持つだけではなく、具体的に対策や体制作りに活かしていくことが大切です。 実践に向けて、ぜひこちらの記事をご参考にしてください。

コンプライアンスが
楽しくなる!

ゲーミフィケーションで実践する
教育の仕組みづくり

カードを集めながらストーリーを進めるだけで身に付く、新感覚な解説書。社員教育にもおすすめな一冊。